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障害者自立支援法のご案内

日本においてはいまだ補聴器に関し、医療保険の適用がありません。
但し聴力の状態によって各地方自治体の福祉制度を利用する事で、補聴器を入手するまでの負担を軽減する事ができます。

福祉法補聴器が交付されるまで

(障害者)「自立支援法」により、補聴器(補装具)の交付を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。
身体障害者手帳を取得した上で、補聴器が必要と認められた場合に、市町村から交付されます。

新規に交付を受けようとされる方

新規に交付を受けようとされる場合は、身体障害者手帳の取得から始まります。手続きの方法は各都道府県、各市町村で異なることがありますが本格的な流れは下記の通りです。
まずは、お住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご相談ください。

  1. 市町村の役所の福祉関係窓口に相談する。
  2. 役所の指定する指定医の診断を受ける。
  3. 指定医の診断を得て役所に身体障害者手帳の交付を申請する。
  4. 障害者手帳を持って市町村の役所の福祉関係窓口に相談する。
  5. 障害者手帳が交付される。
  6. 役所の指定する指定医の補聴器の判定を受ける。
  7. 指定医の判定を得て、役所の福祉関係窓口で交付手続きをする。
  8. 【役所への提出資料】

    • 所得の証明書
    • 補聴器の見積書

  9. 補装具(補聴器)支給券が交付される。
  10. 補装具(補聴器)支給券と印鑑、自己負担金を持参して
    当店で補聴器を受け取って下さい。

上記の2と5が同時に行われる地方自治体もあります。
詳しくはお住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご確認下さい。

聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方

聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方は、(身体障害者)福祉法の規定により補聴器の交付を受ける事ができます。
手続きの方法は各都道府県、各市町村で異なる事がありますが、基本的な流れは下記の通りです。まずはお住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご相談下さい。

  1. 障害者手帳を持って、市町村の役所の福祉相談窓口に相談する。
  2. 役所の指定する指定医の診断を受ける。
  3. 指定医の判定を得て、役所の福祉関係窓口で交付手続きをする。
  4. 【役所への提出資料】

    • 所得の証明書
    • 補聴器の見積書

  5. 補装具(補聴器)支給券が交付される。
  6. 補装具(補聴器)支給券と印鑑、自己負担金を持参して
    当店で補聴器を受け取って下さい。

詳しくはお住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご確認下さい

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